Q.2018度年診療報酬改定での精神科系医療機関と介護医療院との連携で算定できる報酬項目についてご教示ください。
私たちは150床の全病棟精神科B病院を母体に、一般病院や介護施設等も複数経営する医療法人グループです。
B病院の近隣で運営するC病院は慢性期の高齢者を主体とした病院で、病床区分は医療療養病棟60床、介護療養型医療施設60床、回復期リハ病棟39床、地域包括ケア病棟40床の計199床規模です。C病院の新築移転に伴い療養病棟計120床をリニューアルした上で、当該病棟を「介護医療院」に転換する計画です。
「移行定着支援加算」廃止のタイムリミットがくる2年以内での「介護医療院」転換を目指します。 2018年度診療報酬改定で、精神科系医療機関が介護医療院と連携することによって、算定できる報酬項目が複数あると聞きました。B病院の経営にはプラス要素です。ご教示頂ければありがたいです。
(九州地方・医療法人 常務理事・63歳)
A.介護医療院が「自宅」と同じ扱いになったため、連携することで「介護医療院」と相性の良い精神科病院の「自宅等への移行」は算定しやすくなりました。
「精神科急性期治療病棟入院料」、「地域移行機能強化病棟入院料」、「精神療養病棟入院料精神保健福祉士配置加算」等の精神科診療報酬項目は「自宅等への移行」が求められますが、2018年度診療報酬改定後、介護医療院が「自宅」扱いになったことで、これら高齢化した精神疾患患者の在宅移行を促す診療報酬は算定しやすくなりました。
B病院の病床区分は分かりませんが、C病院との連携で、これら報酬項目の算定を目指される場合は、“追い風”と言えるでしょう。特に精神療養病棟の「精神保健福祉士配置加算」は、「75%以上の入院患者の一年以内での退院・自宅等への移行」が求められますが、算定するための受け皿として「介護医療院」が存在することは、大きな武器になります。
(2019年4月25日)