Q.大病院が地域包括ケア病棟を新設する場合に追加される可能性のある新たな要件とは?
近年、全国の地域包括ケア病棟・病床数は政策誘導もあり急激に増加しており、2020年度改定では高度急性期医療を担う大規模病院が地域包括ケア病棟・病床を新設する場合、何らかの規制が導入されるのではときいていましたが、どのようになったのでしょうか。
(中国地方都市部・医療法人立総合病院(400床以上)・経営企画室・室長・53歳)
A.許可病床数400床以上の病院が地域包括ケア病棟を届け出ることは不可
2015年7月時点で250病院に満たなかった「地域包括ケア病棟入院料・同入院医療管理料」(地域包括ケア病棟)を届出していた病院は2018年11月段階では2,309施設、7万9,179床にまで拡大しています。膨張する同病棟・病床に対して2020年度改定では何らかの抑制策や要件の厳格化等が、厚生労働省で検討されてきました。特に同省は「200床未満」病院を中心に、同病棟のサブアキュート機能を担って欲しいとの考え方があり、「400床以上の大病院」に対して地域包括ケア病棟の導入抑制策が議論されてきました。
「許可病床数の大きな病院」とは、大病院の初診料及び再診料にかかる選定療養費が徴収が「400床以上」に拡大されたことから、「400床以上」が対象となり、2020年度改定では「許可病床数が400床以上の保険医療機関については、地域包括ケア病棟入院料を届け出られないこととする。ただし、2020年3月31日時点で地域包括ケア病棟入院料を届け出ている保険医療機関については、当該時点で現に届け出ている病棟を維持することができる」と答申されました。
(2020年3月度編集)