Q.2020年度診療報酬改定で「遠隔禁煙外来」は解禁されるのでしょうか?

当クリニックは都心部で“物忘れ外来(認知症)”、“睡眠外来(睡眠時無呼吸症候群)”、禁煙外来、肥満外来等、専門外来の“品揃え”で、現代病の多くに対応する特徴を打ち出しています。関東近辺や他府県からも多くの患者が受診に訪れます。

さて、2020年度診療報酬改定から、オンラインを活用した「遠隔禁煙外来」が可能になるようです。当クリニックの禁煙外来は、30歳~50歳代の現役世代、健康で遠方の患者が多く、多忙さや来院が面倒なことにより、治療を中断する患者が多いのには困っていました。「遠隔禁煙外来」の解禁は朗報と言えますが、具体的にはどのような診療報酬要件になるのでしょうか?情報通信機器にかかるコストを患者から徴収することは可能ですか?

(横浜市・内科系クリニック(医療法人)・事務長・44歳)

A.2020年度診療報酬改定から一つしかなかった同管理料が、1と2の二段階に再編されます。

新設というよりも現行の「ニコチン依存症管理料」(同管理料に略)の再編で、2020年度改定から一つしかなかった同管理料が、1と2の二段階に再編されます。初回は対面診療が必要ですが、2回目から4回目までに限定して、オンライン診療が可能になります。つまり、オンライン診療だけでなく、対面診療を組み合わせた一連の治療の中で、オンライン診療の評価が新設されたのです。同管理料の「禁煙を希望する患者に、TDS(スクリーニングテスト)等でニコチン依存症と診断された患者を対象にする」のは、現行通りです。

オンラインの禁煙治療を行うに当たって、十分な体制が整備されていること。初回の対面診療を行った医師と同じ医師に限定してオンライン診療が可能なこと、厚生労働省のオンライン診療のガイドラインに則り実施すること等、多くの詳細な条件が付与されています。

ご質問にある「情報通信機器の運用」に要する費用は療養の給付として徴収可能です。しかし、オンライン診療の患者から予約料を徴収することはできません。

(2020年3月度編集)

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