Q.実施要件としてテレビカンファレンス等が認められる診療報酬項目とは?

私たちは少子高齢化・人口減少の進む地方都市で地域医療を担う無床診療所です。もともと入院機能を持つ病院が少なく、医師の偏在と医療専門職の人手不足が深刻化しています。地域医師会が主導し医療連携に積極的で、医師会所属の在宅療養支援診療所等が、高齢患者等の在宅医療に力を注ぎ、病床不足を補っている状況です。

そのため、退院後の在宅移行を積極的に進める観点から、地域の基幹病院、中小民間病院、専門医療機関等との情報連携が必要不可欠であり、以前から、病院の医師、あるいは多職種と頻繁にテレビ会議を実施してきました。

2020 年度診療報酬改定では、医療連携に係る診療報酬項目の要件で、テレビカンファレンス等も認められる対象が大幅に拡大されたと聞きました。テレビ会議の実施でも算定が認められる報酬項目について教えて下さい。

(九州地方 在宅療養支援診療所 院長・64 歳)

A.2020 年度診療報酬改定から、必要に応じて情報通信機器を用いた会議や共同指導等についても認める実施要件の緩和が行われました。

医師不足が深刻化する地方の医療機関等は、ドクターが医療連携の会議等に参加する時間は当然限られます。特にカンファレンスの場が遠方にある他の医療施設等で設定される場合は、その行き来にも時間がかかります。そうした非効率を解消するため、必要に応じて、情報通信機器を用いた会議や共同指導等についても認める実施要件の緩和が行われました。

『情報通信機器を用いたカンファレンス等に係る要件の見直し』の対象となる項目は以下の通りです。

「感染防止対策加算」、「入退院支援加算1」、「退院時共同指導料1・2」)、「退院時共同指導料2」、「介護支援等連携指導料」、「在宅患者訪問看護・指導料」、「同一建物居住者訪問看護・指導料」、「在宅患者緊急時等カンファレンス料」、「在宅患者訪問褥瘡管理指導料」。

また、訪問看護療養費における「在宅患者緊急時等カンファレンス加算」、「退院時共同指導加算」も同様の扱いとなります。

(2020 年5 月度編集)

無料メールマガジンご案内

クリニックや健診施設の皆さまに役立つ情報を随時お届けします!

購読する

資料・お問い合わせ