Q.新設「救急搬送看護体制加算1」で配置する看護師は「院内トリアージ実施加算」を担う看護師が兼務可能か?
当院は大規模病院ではありませんが、救急医療には以前から注力しており、2020年度診療報酬改定で新設された「救急搬送看護体制加算1」(400点)が算定可能な施設基準を満たしています。ただ、「救急患者の受け入れへの対応に係る専任の看護師を複数名配置」という要件に関して、現在2名の看護師を配置可能な体制にあります。
これ以上に手厚い看護配置が必要であれば、当院では2012年に新設された「院内トリアージ実施料」を届出しており、そのために配置している専任看護師もおりますが、当該看護師の兼務は可能なのでしょうか?
(地方都市 地域医療支援病院(280床) 看護師長 救急担当・46歳)
A.「院内トリアージ実施料」算定で配置している看護師との兼務は可能です。
2020年度診療報酬改で二段階に再編され、新設の上位ランク「救急搬送看護体制加算1」(400点)は現行の「救急搬送看護体制加算」の2倍となる高評価(400点)です。ただ、救急外来への搬送件数が従来(200件)の5倍となる1,000件が要求されますが、「当該実績」要件も満たす必要があります。
そこで、ご質問にある「院内トリアージ実施料」算定で配置している看護師との兼務は、結論から言うと可能です。現状の2名の看護師体制でも「複数名」との要件はクリアしているので、現状のままでも「救急搬送看護体制加算1」算定は可能なはずです。
ただ、貴院の救急外来への救急搬送件数が顕著に多く、2名の配置では対応が困難と判断されるのであれば、院内トリアージ担当の看護師に必要に応じて、応援に来ていただく体制を備えれば良いでしょう。
(2020年5月度編集)