Q.療養病棟でも出来高算定が可能になったPCR検査・抗原検査の診療報酬明細書記載方法について
当院の入院機能は、医療療養病床が多くを占める慢性期高齢患者を主体とする病院です。
ところで、新型コロナウイルス感染症にかかる臨時的取り扱いとして、DPC病院等と同様に、療養病棟等でもPCR検査及び抗原検査の検査料が出来高算定可能になったと聞きました。診療報酬明細書の記載方法について教えて下さい。
(近畿圏地方都市 ケアミックス型民間病院(120床)事務長・60歳)
A.療養病棟等におけるPCR検査及び抗原検査の検査の診療報酬明細書の記載方法について
「検体検査実施料」及び「検体検査判断料」(注:新型コロナウイルス核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料または新型コロナウイルス抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料)以外の算定項目については、通常の診療報酬明細書の手続きに則って作成します。別途「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」(2020年3月4日通知/6月2日最終改正)に基づき作成する診療報酬明細書には、「検体検査実施料」及び「検体検査判断料」のみを記載しなければなりません。
摘要欄に記載する事項は次の通り。
ア.検査を実施した日時
イ.検査実施の理由
ウ.本検査が必要とした医学的根拠(診断を目的とする場合に限る)
エ.検査の結果(退院可能かどうかの判断を目的とする場合に限る)
オ.当該患者が算定する入院料。
請求に当たっては、審査支払機関に対して、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(1976年厚生省令第36号)第7条第1項に規定される届出は不要です。
なお、介護老人保健施設や介護医療院に入所している方に対し、PCR検査・抗原検査を実施した場合も、同様に検査料等の出来高算定が可能になります
(2020年8月度編集)