Q.新型コロナウイルス感染症患者の「入院」受け入れケアミックス型・中小民間病院で算定可能な加算とは?

当院は一般病棟、回復期リハ病棟、地域包括ケア病棟、医療保険の療養病棟等を併せ持つケアミックス型の病院です。私たちのような病院が、新型コロナウイルス感染症患者を「入院」で受け入れた場合に、時限措置の特例的対応として、通常では認められない診療報酬の加算が算定可能と聞きました。当該加算について、多機能型病院が現状、算定できるものがあれば教えてください。

(北陸 医療法人病院(199床) 医事課課長・47歳)

A.下記項目について、要件を満たせば算定可能です。

ニ類感染症指定医療機関ではない医療機関が、同感染症患者を受け入れた場合でも「二類感染症患者入院診療加算」(250点/日)が算定できるように緩和されました。ただ、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」に沿った感染防止対策を講じているのが要件として求められます。 

同様の考え方で、一般病棟に関しては、「個室または陰圧室で同感染症患者の管理を行った」場合、算定要件を満たしていれば、「二類感染症患者療養環境特別加算」(200点~500点)算定が可能です。

地域包括ケア病棟に同感染症患者が入院した場合は、「在宅患者支援病床初期加算」(300点/日)の算定ができます。療養病棟に同感染症患者が入院した場合も、同様に「在宅患者支援療養病床初期加算」(350点/日)算定が可能です。

(2020年5月度編集)

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