Q. オンライン診療料の新たな算定対象となった「一次性頭痛」とは?

当院は15年前に現院長が当地で開業した脳神経内科クリニックです。新型コロナの収束時期がはっきりとしない中で、当クリニックでは出来る限り早期にオンライン診療を実施したいと考えて体制づくりを進めています。

2020年度診療報酬改定では、オンライン診療料の対象疾患が拡大されました。厚生労働省 保険局医療課の通知で、新たにイ)在宅自己注射指導管理料を算定している糖尿病、肝疾患(経過が慢性なものに限る)または慢性ウイルス肝炎の患者 ウ)事前の対面診療、CTまたはMRI撮影及び血液学的検査等の必要な検査を行った一次性頭痛であると診断され、病状や治療内容が安定しているが、慢性的な痛みにより日常生活に支障を来たすため定期的な通院が必要な患者―が追加されたことを知りました。このウ)の要件で示された「一次性頭痛」とは、どのような症状を指すのでしょうか?

(横浜市 医療法人立 脳神経内科クリニック 看護師長・37歳)

A.2020年3月末に出された疑義解釈では、「一次性頭痛」とは「片頭痛」、「緊張型頭痛」、「群発頭痛」、「三叉神経・自律神経性頭痛」等が含まれるとされています。

慢性頭痛患者の診療に対しては「脳神経外科もしくは脳神経内科の経験を5年以上有する医師または慢性頭痛のオンライン診療に係る適切な研修を受けた医師が行う必要がある」と規定されています。院長は15年間、脳神経内科医院を開業されているのでキャリアでは全く問題はありませんが、慢性頭痛患者に診断の上でオンライン診療を提供するに際し、オンライン診療に係る適切な研修を受けておられない場合は、当該研修を受けて頂くことが必要になります。

(2020年10月度編集)

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