Q.「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」の様式について教えてください。
2019年より「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」の様式が変更になると聞きました。詳しく教えてください。
A.2019年4月の労働基準法の改正に伴い、「時間外・休日労働に関する協定届」の書式が変更となります。
まず、「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」がなぜ必要なのかご存知でしょうか。
簡単にお伝えすると、従業員に時間外勤務(残業)をさせる場合、この協定が必要です。 「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」の中では、労使の合意に基づき、法定労働時間を超えて労働することができる時間(延長時間)を定めますが、2019年4月の労働基準法の改正(※中小企業への適用は2020年4月)により、延長することのできる時間に罰則付きの上限が設定されます。
(1)時間外労働の上限(限度時間):月45時間・年360時間
臨時的な特別な事情がある場合には、上記の上限を超える時間を定めることが可能です。これが「特別条項」といわれるものです。
(2)特別条項がある場合においても、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満 (休日労働含む)を超えることは不可、月45時間を超えることができるのは年間6ヶ月まで。
また、法改正により「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」の様式も変更されます。
主な変更ポイントは以下のとおりとなります。
(1)特別条項を設ける場合と設けない場合の2つの様式が用意される。
(2)36協定で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6
箇月までを平均して80時間を超過しないことというチェックボックスが設けられる。
(3)特別条項を設ける場合の様式は限度時間までの時間を協定する1枚目と特別条項を定める2枚目の2枚組となる。
(4)特別条項を設ける場合の様式には「限度時間を超えて労働させる場合における手続」、「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」を定める欄が設けられる。
主要様式書類については厚生労働省のページよりご確認ください。
厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
なお、時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」の協定期間は1年で定めている事業所が多いと思いますが、上記の新労働基準法の適用は「2019年4月1日以後の期間のみを定めている時間外・休日労働協定について適用するものであること」と示されています。
つまり、例えば2019年3月16日から2020年3月15日までの1年間で定めた場合には、2019年4月1日以後の期間のみではないため、この協定期間の間は、旧労働基準法が適用され、時間外労働の上限規制も2020年3月15日までは適用を受けないことになります。
全国労働基準監督署の所在案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
(2018年11月07日)