Q.働き方改革の中の「産業医・産業保健機能の強化」について教えてください。

働き方改革の中に「産業医・産業保健機能の強化」というものがあると聞きました。具体的に何をすればいいのか教えてください。

A.働き方改革関連法により、長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないための産業医による面接指導や健康相談等を確実に実施するため、「産業医・産業保健機能」が強化されます。

働き方改革では、残業時間の上限規制や年次有給休暇取得義務化などが注目されており、見逃されがちな「産業医・産業保健機能の強化」ですが、産業医による面接指導や健康相談を確実に実施し、長時間労働やメンタルヘルス不調などにより健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないための重要な改正です。

内容は次の2点です。
(1)産業医の活動環境の整備
(2)労働者に対する健康相談の体制整備、健康情報の適正な取扱いルールの推進

まず、(1)産業医の活動環境の整備について、具体的な内容は次の2点です。

①事業者から産業医への権限・情報提供の充実・強化 事業者は、長時間労働者の状況や労働者の業務の状況など、産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければなりません。

②産業医の活動と衛生委員会との関係の強化 事業者は、産業医から受けた勧告の内容を、事業場の労使や産業医で構成する衛生委員会に報告しなければなりません。

※産業医とは?

産業医とは、労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導や助言を行う医師のことです。労働安全衛生法では、労働者数50人以上の事業場においては、産業医の選任が事業者の義務となっています。また、小規模事業場(労働者数50人未満の事業場)においては、 産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理を医師等に行わせるように努めなければなりません。

※衛生委員会とは?

衛生委員会とは労働者の健康管理等について、労使が協力して効果的な対策を進めるために、事業場に設置する協議の場です。衛生委員会のメンバーは、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生に関する経験を有する労働者で構成されます。労働者数50人以上の事業場においては、衛生委員会の設置が事業者の義務となっています。

次に(2)労働者に対する健康相談の体制整備、健康情報の適正な取扱いルールの推進について、具体的な内容は次の2点です。

①産業医等による労働者の健康相談の強化 事業者は、産業医等が労働者からの健康相談に応じるための体制整備に努めなければなりません。(努力義務)
②事業者による労働者の健康情報の適正な取扱の推進 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません。
⇒「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」に基づき事業場ごとに策定された「取扱規程」により、適切に取り扱う必要があります。

取扱規程に定めるべき項目は次のとおりです。
(1)健康情報等を取り扱う目的及び取扱方法
(2)健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲
(3)健康情報等を取り扱う目的等の通知方法及び本人の同意取得
(4)健康情報等の適正管理の方法
(5)健康情報等の開示、訂正等の方法
(6)健康情報等の第三者提供の方法
(7)事業承継、組織変更に伴う健康情報等の引継ぎに関する事項
(8)健康情報等の取扱いに関する苦情処理
(9)取扱規程の労働者への周知の方法

取扱規程策定について詳しくは厚生労働省の手引きをご確認ください。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/000497966.pdf

(2019年7月度編集)

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