Q.残業中も休憩は必要なのでしょうか?

当社は所定労働時間が7時間で休憩時間を45分に設定しています。残業が1時間を超えると15分休憩を取らないといけないと説明したところ、早く帰りたいので残業中の休憩は取りたくないと言われました。職員の希望を聞いてあげたいのですが、問題ないでしょうか。

A.希望を受けると、法律違反になります。

休憩については労働基準法で以下の通り定められています。
使用者は、労働時間が

■6時間を超える場合は少なくとも45分
■8時間を超える場合は少なくとも1時間 の休憩を与えなければなりません。

休憩の時間は①労働時間の途中で、②一斉に与え、かつ③自由に利用させることが原則です。 ※休憩時間は基本的に労働者が自由に利用できます。外出等も自由にできるように、職場環境を整えるよう努めましょう。

【一斉休憩の例外】
(1)運輸交通業、商業、保健衛生業、接客娯楽業等の事業
(2)(1)以外の事業で労使協定を締結した事業場

6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は最低1時間の休憩を与えなければなりませんが、これは所定労働時間ではなく、実際に労働した時間に基づいて課せられるので、残業により労働時間が8時間を超えたときは1日1時間の休憩時間が必要です。 残業中に休憩15分を追加で付与すれば違法にはなりません。ただし、休憩を労働時間の「途中」ではなく「始業前」や「就業後」に付与することは認められません。残業後に休憩分として、終業時刻に15分追加しておけばいいのでは?と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、これは違法になります。

一人の職員に業務が偏らないよう担当業務を割り振ったり、余計な作業を省いたりなど業務を効率化して、なるべく残業が発生しないよう対策をしていきましょう。

以下は休憩時間の取得例です。

労働時間の最後に休憩時間を置くと、実質的には休憩なしで7時間30分労働となるなど、労働者に負担となります。具体的にいつ休憩を付与しなければならないとういう決まりはありませんが、労働者の負担にならないような時間帯にしましょう。

(2019年8月度編集)

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