Q.有期労働契約を終了する場合の注意点を教えてください。
勤怠不良の契約職員がいます。採用後3年ほどは遅刻や欠勤もなかったのですが、ここ数カ月は遅刻や無断欠勤が続いています。もうすぐ契約更新の時期ですが、更新しない場合は、いつまでに伝えたらいいでしょうか。
A. 3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人については、契約更新をしない場合、30日前までに予告しなければなりません。
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)については、あらかじめ使用者と労働者が合意して契約期間を定めたのですから、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできません。そして、期間の定めのない労働契約の場合よりも解雇の有効性は厳しく判断されます。
また、有期労働契約においては、契約期間が過ぎれば原則として自動的に労働契約が終了することとなりますが、3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人については、契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告しなければなりません。
さらに、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります。
反対に、業務内容が臨時的であったり、契約当事者が期間満了により契約関係が終了すると明確に認識したりしている場合は、原則どおり契約期間満了によって契約関係が終了すると考えて問題ありません。(例:産休代替要員)
助成金を申請しようとお考えの事業主様は雇止めにも注意が必要です。助成金の種類によって支給要件に「一定期間、事業主都合による離職がないこと」などがあります。この「事業主都合による離職」には契約を更新しないことによる雇止めも含みます。助成金の申請をしている、または申請しようとしている場合は、お気をつけください。
契約社員については、契約期間の最後まで働いてもらえば、更新しなくても何も問題ないと思っていらっしゃる事業主様も多いですが、何回も更新していたり長い間契約したりしていれば、本人は次も当然更新するものだと思っています。これを突然更新しないと言えばトラブルになりかねません。
雇止めを検討する際は、突然「更新しない」と告げるのではなく、まずは更新希望の有無を聞き、希望するようであれば「改善がなければ次回の契約を更新しない」、のように猶予期間を設けた上で一旦契約を更新した後に、改善が見られないようであれば終了するようにしましょう。
また、更新の際には自動更新にするのではなく、毎回お互いに意思確認をしておくことが大切です。
(2019年12月度編集)