Q.職員が休職する際の注意点を教えてください。
先日職員から「うつ病により1カ月間労務不能、休養が必要」という診断書を受け取りました。職員が休職する際の注意点があれば教えてください。
また、今後別の職員が休職したときに備えて、今からできることがあれば教えてください。
A. 診断書の内容を確認し、就業規則の休職に関する項目に従い休職を開始させましょう。
まずは診断書の内容を確認し、就業規則に休職に関する項目があれば、それに従い休職を開始させることになります。
本人には休職期間中に安心して療養に専念できるよう、休職期間が最長いつまでなのか、傷病手当金(※)などの経済的な保障があることなど、必要な情報提供をしましょう。
※全国健康保険協会では要件を満たせば「傷病手当金」の申請が可能です。
できる限り本人と直接面談しながら書面で説明し、内容を本人に理解してもらうことが大切です。
次に職場復帰についてです。休職後に復帰できないまま退職する方もいれば、治療に専念した結果、復帰できるまでに回復する方もたくさんいます。
本人から「もう大丈夫だから復帰したい。」と連絡があった場合、まずは主治医による「職場復帰可能」という判断が示された診断書を提出してもらいましょう。診断書には就業上の配慮に関する主治医の具体的な意見を記入してもらうようにします。
そして、なるべく産業医または指定の医師の診察も受けてもらいましょう。なぜなら主治医による診断は、日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限らないからです。
本人の復帰の意思・主治医と産業医または指定医師の診断により職場復帰可能と判断したら、次は復帰日や復帰後の取扱いなどを、本人と直接面談し書面で説明します。
復帰後は疾患の再燃・再発がないか、早期の気づきと迅速な対応が不可欠です。可能な限り本人にとってストレスの少ない職場作りをめざして、作業環境・方法や、労働時間・労務管理など、職場環境等の改善を検討しましょう。
休職および復職時は労務トラブルが発生しやすいケースです。今後に備えて、就業規則の休職と復職についてきちんと定められているか確認しましょう。
【休職に関する規定】
■休職に該当する事由(通常の労務提供ができない場合、など)
■休職期間
■主治医の診断書提出の義務付け
■休職期間や休職時の取扱い(給与・社会保険等)
【復職に関する規定】
■復職の判断基準(復職の可否は事業主が判断する取扱いになっているか)
■産業医又は指定する医師の診断を受けさせる場合がある、との文言
■復職後、同じ又は類似傷病を発症した場合の取扱い
■復職時の取扱い(職種・勤務・給与等)
ある日突然休職者が出た場合に対応できずにあわててしまうことのないよう、上記項目についての記載がない場合は、就業規則の改定を検討しましょう。
(2020年1月度編集)