Q.新型コロナウイルス対策で労働者を休ませる場合の休業手当について教えてください。

新型コロナウイルス感染症対策として、職員には毎日検温してもらい、熱が37.5度以上ある場合は休ませるようにしています。この場合、休業手当を支払う必要はありますか?

A.休業手当の支払が必要です。

一定の症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休ませる場合、労働者それぞれの状況により、休業手当支払の有無が変わってきます。上記以外のいろいろなパターンを確認しましょう。

感染した方を休業させる場合

既に感染し、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、協会けんぽに加入されている方で要件を満たせば、傷病手当金が支給されます。

感染が疑われる方を休業させる場合

感染が疑われる方で「帰国者・接触者相談センター」での相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

発熱などがある方が自主的に休業する場合

新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休んだ場合は、休業手当を支払う必要はなく、通常の病欠と同様に取り扱って問題ありません。

では、実際に休業手当を支払う場合は、どのように計算したらいいのでしょうか。

まずは休業手当について説明します。休業手当とは、労働基準法第26条により、使用者の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金の60%以上の賃金を支払うものです。

次に休業手当の計算方法です。

(1)原則
平均賃金を算定すべき事由の発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で除した金額
※1. 賃金締切日がある場合は、起算日は直前の賃金締切日
※2. 銭未満の端数は切捨て可

(2)最低保障
賃金の一部又は全部が日給制、時間給制又は出来高給制の場合は、平均賃金を算定すべき事由の発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その期間の労働日数で除した金額の60%の金額

各パターンのどれにあてはまるのかを確認し、休業手当の支払が必要であれば、きちんと計算をして支払うようにしましょう。

(2020年4月度編集)

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