Q.退職する職員の社会保険料は、いつまでが控除対象でしょうか
10月31日付で退職する職員がいます。社会保険料はいつまでが控除対象でしょうか。給与は15日締25日払いです。
A.「月の末日に加入しているかどうか」で、その月の1か月分の保険料がかかるかどうかが決まります。
今回退職する方は末日(10/31)には在籍していますので、10月分の保険料の控除が必要です。社会保険料を翌月給与から控除している場合は、11月25日支払の給与で10月分の保険料を控除してください。
月の途中(10月なら1日~30日)で退職する場合は、その月の保険料はかかりませんので11月25日支払の給与があっても保険料控除は不要です。
では、保険料控除について、別のパターンを考えてみましょう。
【事例1】
10月1日で40歳になる職員について、介護保険料はいつから控除が必要?
【回答】
9月分の保険料から控除が必要です。
【解説】
介護保険料は40歳に到達したら健康保険料と一緒に控除することになります。この「40歳到達日」というのは「40歳の誕生日の前日」になります。
毎月1日生まれは要注意!!
10月1日が誕生日の場合は、9月30日が40歳到達日になります。上記でも記載したとおり、月の末日で保険料がかかるかどうかが決まるので、9月30日に40歳に到達した場合は、9月分から介護保険料がかかり、保険料を翌月で控除している場合は10月25日払いの給与で控除が必要ということになります。
【事例2】
賞与支給月に退職する職員について、社会保険料は控除が必要?
【回答】
末日退職なら控除が必要です。
【解説】
賞与は「賞与支払月の末日」の状況で控除の有無が変わります。例えば7月10日賞与支給で、7月15日(月途中)に退職する場合は7月の保険料はかかりませんので、控除は不要です。しかし7月31日で退職する場合は、社会保険料を控除しなければなりません。
ここで要注意ですが、8月1日誕生日で40歳になる人の40歳到達日は7月31日のため、7月支給の賞与で介護保険料控除が必要です。
このように社会保険料の控除のパターンはいろいろありますが、ポイントは「月末に加入しているかどうか」「1日生まれかどうか」です。退職時と40歳到達時は特に注意して給与計算をしましょう。
(2020年10月度編集)